死亡診断書は、死亡時刻、死亡場所、死因などが書かれた書類で、死亡届とセットになっています。これらは死亡の届け出の際や生命保険の請求手続きに必要となります。病院で死亡が確認された場合は、担当の医師が24時間以内に死亡診断書を書いてくれます。自宅で死亡した場合も医師によって死亡の確認が必要なため、すぐに医師に連絡して自宅まで来てもらいましょう。自宅での急死や事故死、自殺などの場合、警察医による検死が必要となります。医師や警察医が到着するまでは、遺体をむやみに触ったり動かしたりしないようにしてください。死因がはっきりしない場合は、警察の取調べや行政解剖などによって時間がかかる場合があります。
死亡診断書は、生命保険や遺族年金の申請に必要となるため、あらかじめ2通書いてもらうとよいでしょう。
遺族は死亡後7日以内に所管の市町村へ死亡届を提出しなければなりません。海外で死亡した場合、3ヶ月以内となります。
届出の提出は、死亡した地域、死亡者の本籍地のほか、届出人の現住所で行えます。届出人は、同居・別居している親族、家族以外の同居人、家主・地主・建物管理人、葬儀社や知人による代行、などがあります。
死亡届の手続きが終わると、火葬許可証を受け取ることになります。